時間外勤務を前提とした教員の部活動顧問強制が違法であるということの確認を求める裁判の手続きについて

現在公立学校の教員は学習指導要領によると,教育課程外の部活動を管理職から無理やり強いられています。給特法に記載されているいわゆる超勤4項目にも部活動は含まれていません。給特法に「教育職員に対し、時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむをえない必要があるときに限るものとすること。」とあるので,残業を前提とした部活動は給特法違反であると考えています。
先日,ニュースであった「音楽教室の著作権料支払い義務がないことの確認を求める裁判」や「NHKだけ映らないテレビの契約の義務がないことの確認を求める裁判」のように「残業を前提とした部活動顧問の強制は違法であることの確認を求める裁判」を起こすにはどうしたら良いでしょうか?
現在教育大学4年生です。詳しくは理解していないのですが,確認の利益の観点から,自分にはこの裁判が起こせないのであるならば,来年教師になり当事者になってから裁判を起こそうと思います。

おっしゃるとおり、給特法6条1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令によれば、超勤4項目以外の業務について時間外勤務を命じることは違法ですので、少なくとも法的には単に部活動に関する業務について時間外勤務を命じられたら拒否すればよいだけの話です。

そして拒否したことによって不利益を被った場合には国家賠償請求訴訟等を提起すればよいので、あなたが教員になったとしても「残業を前提とした部活動顧問の強制は違法であることの確認を求める裁判」について確認の利益は認められないように思われます。

部活動の顧問等を拒否すれば、国家賠償請求訴訟等には乗せにくい事実上の不利益を被ることが想定されるので、そういった事実上の不利益を受けないようにするために確認訴訟を提起されたいのでしょうけれども、そういった事実上の不利益を被ることを予防するために確認訴訟という手段を用いるのは難しいように思われます。

どちらかといえば、教員仲間の賛同を得ることにより、全体の意識改革を行う等、法的手続以外で解決すべき問題のように思われます。なお、ご存じだとは思いますが、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針等において、以前と比べれば改善の兆しは見えているかと存じます。