夫から誘拐、窃盗罪で訴えると言われました。

別居中の夫から【子供を連れて行けば誘拐】【家のものを持ち出したら窃盗】罪になると言われました。

私の病気療養の為、子供を連れで別居のお願いしたら『子供の意思も聞かず勝手に連れて行ったら誘拐』と言われ数ヶ月耐えましたが昨年から別居をしました。(元々、子供は小学生で実家に行くことに賛成してくれていました)

窃盗罪の方は『俺が買ってるんだから俺のもの、会社名義の支払いで買っているから会社の物であるから持ち出したら盗んだことになる』との話でした。(家で必要な家電や生活用品を会社名義のカードで支払っていたようです)

同居中、夫の使用頻度がゼロだった家電は私と子供の生活に必要だったので持ち出しました。車も『病気で乗ってもらっては困る』と言われたのと『社用車として自家用車契約をしていた』との事で諦めたのですが、子供の送迎に必要な自転車まで取り上げられてしまいました。

理由は『自転車も会社名義だから』との事でした。購入した際の防犯登録は私の名前です。

自宅から実家へ持ってきたら窃盗罪になってしまいますか?

状況によっては窃盗罪や横領罪が成立する余地がありますが、ご自宅でご主人が所有している物については基本的には親族相盗例が適用されますので、窃盗罪や横領罪で処罰されることはありません。ただ、別居中であるにもかかわらず勝手に持ち出す場合、住居侵入罪に問われる可能性がありますので、基本的には了解を得るべきかと存じます。

なお、ご自宅で保管している物であっても会社の所有物については親族相盗例は基本的に適用されませんので、ご注意ください。

いずれにせよ、ご主人の言動は、一般的には経済的DV傾向やモラハラ傾向を示唆するものですので、後日離婚で揉めた場合に備えて、それらのやりとりについて証拠を残しておくことをおすすめします。