DV、虐待、未成年と成人の交際

私には高校を卒業した18歳の女性とお付き合いさせて頂いてます。
その彼女は、17歳の時に21歳の男性Nさんとお付き合いしてました。
そのNさんは、彼女に痣ができるほど暴力したり、彼女は嫌がっているのに性行為をしたり、財布からお金を抜き取ったりしてたようです。また、家に来ないと殺すぞなど脅迫されてたようです。
彼女は何度も当時、警察などに相談してましたが、警察はNさんの元へ行く彼女が悪いと言って、Nさんには逮捕とかの処置もなかったようです。
ようやく、別れることができて、現在1年ほど経ちました。
どうしても、そのNさんが犯してきた罪を裁くことは今からでも可能でしょうか?

また、彼女は親からも虐待のようなことをされてます。
瞼に痣ができるほど殴られたり、娘のことよりお金のが大事だなど精神的虐待も受けているそうです。
これも虐待として親を逮捕などできるのでしょうか?

私は26才、彼女は18才でお互い真剣に交際しております。
彼女は、親から酷い目に合ってるということもあり家にいたくないそうです。
そこで、親の許可なしで私の家に泊めてあげたりしたら、私は犯罪になるのでしょうか?

Nさんに脅迫されていたボイスレコーダーを見せても当時ダメだったそうです。今もそのボイスレコーダーはあります。

まず、元交際相手については、当時警察沙汰になっていたにもかかわらず、逮捕に至っていないのであれば、今から警察を動かすのは明白な証拠等がないかぎり難しいのではないかと存じます。一般論としては、ご記載いただいたような暴行脅迫等があり、警察沙汰になっていたにもかかわらず、逮捕に至っていないのであれば、その理由として最も考えられるのは彼女が逮捕や刑事処分までをも望まなかったからではないかと思われます。もちろん担当した警察官が不当な対応を行った可能性はあり得ますが、加害者の支配下にあるDV被害者が刑事処分等を求めないことは珍しくありません。

次に、親の暴力や暴言については、現に行われていることであれば、ケガの写真や診断書等の証拠となり得る資料をまとめて警察に行き傷害罪等で被害届を出せないか相談することが考えられます。警察が動けば、場合によっては逮捕に至るケースもあるかと存じます。

最後に、親の許可を得ずに泊めることについては、未成年者である以上、未成年者略取誘拐罪に問われる可能性がありますので、真剣に交際されていて一緒に住む意思がお二人にあるのであれば、結婚されることも考えられるかと存じます。結婚すれば、成年年齢の引き下げが施行される来年4月を待つことなく親権から解放されます。

彼女はNさんを逮捕など望んでいました。DVから解放されたいですし何度も相談したのに、警察は適当な扱いだったそうです。

結婚はそもそも親の許可がないとダメなので、外泊すらも許可を出してくれない親が結婚を許してくれるともおもいませんけど。

来年4月に成人になった場合は、彼女を家に泊めて特に犯罪にはならないということでしょうか?

泊まりは犯罪になるとのことですが、未成年の親の許可なしで外出は何時まで許されるのでしょうか?