婚姻費用申立ては2度できますか?

ご相談させていただきます。

婚姻費用審判の抗告後に高等裁判所で婚姻費用が決定したのですが、抗告人の夫は「お金が無い」と主張しています。

婚姻費用の支払いを拒否し続けて、さらに夫が婚姻費用の調停を申し立てることはできるのでしょうか?

婚姻費用の支払いを拒否し続けて、さらに夫が婚姻費用の調停を申し立てることはできるのでしょうか?

抗告審で婚姻費用の金額が確定し、その確定時から夫の収入減少などの事情の変更がないのでしたら、夫が審判確定後に調停を申し立てたとしても一度確定した婚姻費用の減額はされません。

夫が婚姻費用の支払いをしないのでしたら、夫の給与や預金などに対して差し押さえの手続きをすることをお勧めします。

婚姻費用審判の抗告後に高等裁判所で婚姻費用が決定したのですが、抗告人の夫は「お金が無い」と主張しています。
・・・即時抗告の結論が出た以上 支払い拒否は認められません。

婚姻費用の支払いを拒否し続けて、さらに夫が婚姻費用の調停を申し立てることはできるのでしょうか?
・・・あなたの方から 夫の給与の差押えなどの強制執行をおこなえばよいです。
夫がその強制執行を取り下げるには 異議申し立てを行ってくる必要があり 再度の婚姻費用調停申し立てだけでは強制執行を止める理由にはなりません。