社会保険の扶養を外された場合の婚姻費用婚姻費用について

別居8ヶ月、離婚調停は不調に終わり婚姻費用は申し立てていないため決まっていない状態です。

毎月、夫からお金は送られてきますが金額は一定しておらず次第に減ってきています。

社会保険の扶養を夫の嫌がらせにより外され、本来なら保険は社会保険被扶養者、年金は国民年金第3号被保険者の筈ですが、自分で国保と国民年金に加入し支払っています。
夫に扶養に入れて欲しいと伝えても無視をされています。

私は持病があり就労不可との診断でずっと専業主婦をしておりました。
現在も収入がありません。

①婚姻費用の申し立てをした場合、保険の扶養を外されこちらが負担している分、婚姻費用の増額など裁判所では考慮していただけますか?

②税申告のため、私が別居中に支払った国保と国民年金の控除証明書を送れと夫に要求されています。
嫌がらせで扶養を外されたのに夫が扶養控除を受ける為に私は証明書を渡さなければならないのですか?

③同居中の生活費を私のカードで支払っていたのですがその分を支払ってくれません。
婚姻費用の調停で支払いを求めることはできますか。

婚姻費用額算定表がベースになります。
無職で収入がなければ、あなたが負担する保険料等は、考慮されるでしょう。
控除証明書は、あなたが申告する場合に必要になりますが、あなたの扶養を
脱退させた相手には必要がなさそうですね。
あなたに利益がないなら、渡さなくていいでしょう。
使用目的を聞くといいでしょう。また、
あなたの預金も共有財産でしょうから、そこから生活費を支払うことも問題
ありません。
あなたに断りがなく使用したことは、道義上の問題でしょう。

内藤先生、ありがとうございます。
わたしの貯金はありません。
貯金は全て夫名義の口座に入れてあり夫が持って行ってしまいました。
主人のクレジットカードは持っていますがそこから遣うことは犯罪ですか。

犯罪にはならないので、引き出す事情と使途が明確にしておけば、
使用していいですよ。

ありがとうございました。