この内容で民事の名誉毀損罪は成立しますか?

A...私の交際相手の元彼女

Aと私は、昨年Twitter上で揉め事を起こしました。理由はAが私の交際相手に連絡をとっていることが判明したためです。
しかしながらそれらは話し合いの末に「お互い二度と関わらない」という誓約を持って終了しました。書面などでは残しておらず、LINEや向こうからの悪口を書かれたツイートのスクショなどは気持ちが悪かったので削除してしまいました。

ところが先日、Aと私の共通の知人から「Aがまだ私のツイートを見ていないと分からないような私のプライベートの話を自分のTwitterアカウントでツイートしている」と情報提供をされました。

実際にそのツイートは見ていませんが、流石に誓約から何ヶ月も経っているのにアカウントを覗き見されていると思うとゾッとしたのでツイートは見ずに相手のアカウントをブロックしました。
そしてこれは私も悪いのですがその事を心配してくれたフォロワーに「元彼女(名前は一切出していません)が悪質なストーカー化している」とリプライをしてしまいました。

恐らくその事でAが逆上したのか、他のアカウントからまた覗いてきていたらしく名誉毀損罪で訴えるという旨の発言をされています。

しかしながら、Aも私や私の交際相手のことを「クソ」「ぶっ殺してやる」などとツイートで罵ったことがありますし(奇跡的にスクショがほんの少し残っていました)、私は揉め事が原因でうつを発症し現在も休職と通院をしている状態です。正直、名誉毀損で訴えると言われたことで更に体調が悪化し精神的苦痛を味わっています。
万が一告訴された場合はこれらは反撃材料になり得ますでしょうか?

相手方が裁判に訴えたり弁護士を通じて何らかの請求をしてくる可能性はあります。
公的な解決を図る以外、ご本人様で解決をつけることは難しいかと思いますので、訴状や弁護士からの書面が届いた段階で対応されればよく、それまでは相手方に関わらないように気をつけてください。
お友達は心配されているのでしょうが、相手方の動向等をご本人様に伝える必要はないと伝えてください。
お書きになられた事情は、全く無意味とまでは言いませんが、強い材料になることもありません。
引き続き相手方の反感を買うような投稿等を続けることはやめてください。

ご回答いただきましてありがとうございます。
つまり、名誉毀損罪ではなくとも何らかの形で告訴等される可能性はあるということですね。やはり相手を「ストーカー」と表現してしまったのが悪いのでしょうか。
一般人からしたら明らかに向こうの言動が気持ち悪いと感じるものですのに、法律とは難しいですね。