妊娠をきっかけの退職について

私は歯科医院に勤務している歯科衛生士なのですが、妊娠が判明し悪阻で勤務が難しい為3ヶ月間休職しました。元々退職は6月末と院長には話し、4月からパートで本来の衛生士業務と体調や人手が足りている時は事務作業という形で業務し復帰という話をしていたのですが、その翌日あたりに院長から診療室には入らなくて大丈夫。と言われてしまい本来の業務である衛生業務が出来ない状態になりました。私が休職している間に人員は増え足りている、と。確認で診療室におりるなということかと連絡したところ何が言いたいのかわからないが、文面通りです。と返信があり、その後返信をせず2日空けていると私の要請で常勤在職のまま3/31付で退職と言われました。元々パートになる時点でチーフ役職も出来ないだろうから外すと言われていました。衛生業務がない分本来の求人の時給よりも低い可能性があることも話されていました。
こういったものは違法にはならないのでしょうか?妊娠をきっかけに医院に都合よく扱われてしまった気がして仕方ありません。

まず退職の点について、事業主が労働者も合意していない日付で一方的に退職させることはできません。したがって3月31日付の退職は無効と考えられます。
また、労働者の合意なく一方的に労働条件を不利益に変更することも原則できません。したがって、一方的にチーフ役職や衛生業務から外して給与を下げることは違法の可能性があります。
ここでは一般論しかお答えできませんので、一度お近くの法律事務所でご相談することをお勧めします。

回答ありがとうございます。
近く相談しに行こうかと思います。