離婚届けの罪について
すみません。相談させてください。
離婚届けに相手から署名、捺印をもらっていました。でも離婚届けを記入後に、相手はやはり離婚したくないと言い調停を起こされました。
その調停員の方に離婚届けには署名はしてもらっていると伝えると、それならば役所に提出してみたら?と言われたので、提出しました。
でも相手が先に不受理届けを出していたので、受付されませんでした。
相手からは俺には離婚する意思はなかったのに、勝手に提出した。お前は罪を犯したと警察や検察に相談に行っているそうです。
これの場合、私は罪に問われるのでしょうか?
現在未成熟子がいますが、もし逮捕されてしまったら、子どもたちは相手にとられて離れ離れになってしまうのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
大変心強いです。心配なのは今度検察から事情聴取を受ける予定です。相手の直筆の署名は離婚届にあります。でも相手が先に署名したのか、私から署名したのか、いつ離婚届をもらったのか、親権の記載などの詳細は大分前のことになるので、忘れてしまっている部分もあります。そのような細かいことを聞かれたときに、はっきり覚えてませんと言うとふりでしょうか??その事情聴取がとても不安です。
罪にはならないですよ。
逮捕はありません。
事情を聞かれることはあるかもしれません。
そこまでですね。
調停でがんばってください。