中学生が、無利益で個人的に贈った絵に対して、法的な罪を問われることはありますか。

相談分野を間違えているかもしれませんが、著作権について不安なことがあります。

今20歳ですが、私が中学生の時の話です。
とあるクラスの女子に、「誕生日おめでとう」を伝える漫画を描いてプレゼントしました。
しかし、その漫画は私自身のオリジナル漫画ではありません。
とある有名な絵描きさんの絵をトレスし、それをそのまま描いて、「私が描いた」と言って渡しました。
もしかしたら「私が描いた」という証拠を残してしまったまま絵をあげてしまったかもしれません。
本当は違うのに…。

元の漫画はオリジナルキャラもそこそこ多く、話もしっかりしていて、知ってる人は知っているといった感じです。
ただ、今はまだその作品はそんなに有名なわけではありません。
しかしその後、本で漫画化したりアニメ化したりして、有名になる可能性も否定できません。

そのオリジナルキャラクターの一部も私が考えたと言い張ってしまい、キャラクターの名前も勝手に変えてしまいました。
その漫画は今も残っているかどうかわかりません。なぜなら絵をあげた女子とは犬猿の仲になってしまったので…。

私事ですが当日中学生だった私は、なんの取り柄もなく、友達もほとんどいなかったのでただ学校に行くだけでも辛かったです。
そこでちょっと絵を描いたもの(トレスだったり模写だったり)を見せたらクラスメイトに評価され、いつの間にか私は絵が上手いという印象に。
調子に乗って上記のようなことをしてしまいました。お金儲けは一切していませんし、元の方に不利益になることも行っていません。
そして、その絵を渡したのはその女子のみです。
しかしいくら中学生で子どもだったからとはいっても、流石に馬鹿すぎることをしたと思います。

悪気や金儲けするつもりは一切なかったとはいえ、もしそれがわかったら、私は罪に問われるのでしょうか…。
今から作品を処分したところで、罪は軽くならないのでしょうか。
今になってかなり不安になってきました。

私も彼女もインターネットには載せていませんし、個人間でのやりとりですが、著作権の違反には該当しますよね…。
彼女に謝るしかないのでしょうか。

私的使用の範囲内の使用なので、著作権法には触れませんね。
著作権法第30条で、私的使用の範囲と解釈できます。

そのような利用方法は私的利用の範囲内といえ,著作権法違反にはなりません。
心配しなくて大丈夫ですよ。

彼女がインターネットやSNS、フリマアプリ等に掲載する前に、返してもらった方がいいでしょうか。
6年以上昔の話なので、今更そんなことしないとは思いますが…。

必要ないでしょう。
逆にやぶ蛇のようなことになってしまうかもしれませんし,犬猿の仲になっているのであれば尚更,そのような話を振らない方がいいと思います。

仰っる通りだと思います。しかし、絵を回収しないとどうしても不安で仕方ありません。
彼女の友人にさりげなく渡してもらうなど、どうにかして回収するか処分してもらいたいです。
もしSNSやフリマアプリに掲載されたらどうしよう、と考えると胃が痛いです…。
犬猿の仲というよりは、最近全く話さない、お互い会う機会もないし話すつもりもないだけというのが正確かもしれません。

仰るとおり、やはり気にしないのが1番でしょうか。