離婚調停申し立てされます
9月に別居しました。夫の浮気疑惑からです。
別居当初は冷却期間のためという話しになっていましたが1ヶ月ほどして夫より離婚を要求されました。
私は納得できないため拒否をしていました。
夫側の弁護士が離婚調停すると言ってきました。
今だったら金額つり上げて離婚できると思うと言われたのですが私の気持ちの整理がつかず離婚要求を拒否しました。
別居が長引けばお金の支払いなしでも離婚出来てしまいますよとも言われました。
気持ちの整理がいつつくのかもわからないですがこのまま金銭的に損をして離婚になることも納得が行かずどうすれば良いのか途方にくれています。
どうすることがベストなのかアドバイスをいただけたら幸いです。
確かに、別居期間が長期間に及ぶと、他に離婚事由がなくても、婚姻関係は破たんしていると評価され、離婚請求が認められることはあります。
ただ、別居からまだ半年程度しか経過していないので、まだ気持ちの整理がついてないのであれば、とりあえずは相手からの離婚請求は拒否しておけば良いと思います。
今後、気持ちの整理がついた段階で、離婚するのであれば、金銭的な請求をしていけば良いと思います。
一般論として、夫婦の婚姻関係が破綻していると評価されると最終的に裁判により離婚がせいりつします。
別居期間が長引くことは、婚姻関係が破綻していると評価される一つの事情ではあります。
もっとも、あなたが離婚を拒む限り、離婚が成立するには相当時間がかかります。
すなわち、あなたが離婚を拒否する限り、相手は手続きとして、調停と裁判手続きをする必要があります。裁判手続きも第1審から上告審まで争うことができます。
ですので、あなたが最終的に離婚に応じていいのでしたら、早期に離婚に応じる条件として、あなたが納得できる金額を提示して、調停や裁判の際の和解で解決金の金額を話し合って決めるということが一つありえます。
一方で別居期間が長引き婚姻関係が破綻していると評価されても、婚姻関係を破綻させた配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められません。
今回別居の原因が相手の浮気疑惑でしたら、その浮気の証拠があれば確保しておくことをお勧めします。
なお、お子さんがいらっしゃって現在ご自身が養育していたり、あなたの方が収入が低いと相手に対して婚姻費用(生活費)の請求ができます。
このような場合、婚姻費用の調停を起こすことをお勧めします。
以上一般的な回答になりますが、一般論に過ぎませんので、相手が弁護士を立てているのでしたら、お近くの法律事務所などで面談により相談された方がよいと思いますよ。
ご返答ありがとうございます。おおよそどのくらいの期間別居すると破綻と認定されてしまいますか?因みに浮気の証拠は所謂体の関係があるとわかるようなものではないです。