第3者が虐待されている子に安全な場所を提供することは違法になるのか?

私が交際している18歳の子がいるのですが、その子は実家に住んでいてその家庭環境があまりにもひどいので私にできることがないかご相談させていただきました。
親(特に父親の方)からの暴力、「出ていけ」などの暴言などがひどく、バイトで得たお金もほぼ親に持っていかれているなど相談されていました。
その子自身今は高校生で学校に通いながら家の手伝いなどしっかりしていて反抗的な態度などとらないのですが親の理不尽な行為にストレスがかかりまいっていて私のところへ家出したいともらすようになりました。
ですが未成年なので家出して親からの捜索願などだされたら私自身訴えられる(未成年誘拐)ので迷惑がかかるからいけないと言っています。
親に直接家出する趣旨を話したら何をされるかわからないとのことなので、家出もできずどうしようもできない状態です。

・この虐待がある場合、第三者が安全な場所を確保してそこにきてもいいとしたらその提供した人は法律的にさばかれるのでしょうか?
・「家出する日、理由、家出先の住所」を警察や市役所または区役所に提出したら親が捜索願をだしても虐待があるとわかっている場合は警察は味方してくれるのでしょうか?

私自身も過去に虐待があり、その時は親が追い出して一生関わらないという契約書(ハンコを押した簡易的なもの)を書いてくれて捜索願もだされずにすんだので大丈夫でしたが、この子の場合は出ていけというわりにほんとに出ていこうとすると許さない、というような感じだそうです。
この子の精神がおかしくなる、または後悔するようなことが起きる前に救いたいのですが法律でなんとか守れないものでしょうか?

本人は児童相談所や警察の関与、施設にいくことを望んでいません。

基本的にあなたが勝手に保護した場合、未成年者略取誘拐罪に問われる可能性が十分あります。児童虐待が明らかであれば、児童相談所に虐待通告をするなり、警察や児童相談所に同行して連れていくなり、公的機関が主導する形での解決が望まれます。

ご本人が警察や児童相談所の関与を望んでいないケースでは難しい判断にはなるとは思いますが、少なくともあなたが保護者の承諾を得ずに勝手に保護することは避けた方が良いかと存じます。警察は親からの虐待があると分かった場合であっても、必ずしもあなたに味方するわけではないかと存じます。児童相談所に通告すべきであったと窘められる程度であればよいですが、交際されているということであればたとえばわいせつ目的で自らの支配下に置きたかったのではないかと疑われる可能性さえあります。