売掛金回収と、名誉毀損
簡易裁判所から、呼びだしされてます。
借用書には、借り入れと書きました。しかし、事実上は、売掛金の返済に回して欲しいと原告から言われました。原告が借用書を処分してませんでした。
売掛金は、5年以上過ぎていて時効だと思います。
こちらも、おちどはあります。原告も弁護士に相談したら、時効だから借用書どうりに請求したみたいです。それに周辺には借金の事、何人かにばらされました。売掛金は、回収不可能でしょうか?
簡易裁判所の事もばらされました。
事実を、裁判長に伝えて無理でしょうか?
ご記載いただいた事情だけでは具体的な事実関係が分からず判断が難しい部分がありますが、売掛金が消滅時効にかかってしまっている場合であっても、事実関係次第では民法508条に基づく相殺を主張することにより、借入金の返済を免れることができるかもしれませんので、裁判では売掛金との相殺の主張を念のためしておくことをおすすめします。
答弁書に、僕の思いを、伝えたらいいでしょうか?
裁判所は基本的に感情をぶつけ合う場ではありませんので、売掛金の発生原因事実と共に売掛金と借入金を相殺する旨の主張を淡々とお書きになることをおすすめします。また、売掛金の発生原因事実について証拠となりうるものがあれば、その写しを添付されると良いかと存じます。
証拠は、請求書の作成はできると思います。
ちなみに、50万円の借用書ですが、全額請求か又は減額して支払いとかはあり得ますか?
証拠は基本的に紛争になってから作成するものではないので、売掛金の金額や存在を裏付ける書類がないか探してみるようにしてください。民法508条を読んでも意味がよく分からないようであれば、法テラスの無料相談等でもよいので、関係書類をまとめて一度弁護士に相談されることをおすすめします。