意見の違いからメルカリでの取引で訴えて慰謝料を請求すると言われました。

私は先日メルカリで漫画を一冊購入したのですが、商品の状態が一回読んだだけで目立った汚れや傷はないと説明がありました。しかし実際届いて確認したところ一部ページがまとまって折れていたり、背表紙が折れていたのを逆方向に曲げて無理やり直したような痕跡がありました。中古品でしたが評価の際にどちらかで言えば残念だったので残念だったの評価をつけました。すると販売者の方が自分に落ち度はないので、不当な評価について私から事務所に連絡して評価を取り消ししない限り起訴して慰謝料の請求と評価の変更の申し立てをすると言ってきました。本人は状態チェックも梱包もしっかりしたので運送業者のせいだと主張しています。
何度かやり取りをしているのですが、やはり商品が説明と異なっていたのは事実ですし、わざわざ事務所に話を通すのも手間ですので意見を変える気はしません。向こうも落ち度がないので訴えるの一点張りで内容証明を作成するそうです。
もし本当に運送業者の不備であったのなら、それは残念だったの評価をした私が悪い事になってしまうのでしょうか?
このような事は実際起訴することは可能性なのでしょうか?それとも脅して揺さぶりをかけられるだけでしょうか?
長文失礼いたしました。よろしくお願いします。

フリマアプリの規約を確認していないので一般論になりますが、フリマアプリの評価の性質上、相手の評価(星の数)が低かったことを理由として相手に対する慰謝料が認められたり、相手の星の数を強制的に変更させたりすることはできないように思われます。

もちろん評価の際のコメントで事実に反することを書けば、損害賠償請求が認められる場合や名誉毀損罪に問われる場合もあるかもしれませんが、コメントに虚偽の事実を記載したわけでないのであれば、少なくとも刑事責任に問われることはないかと存じます。

民事上、先方が内容証明郵便を送ってきたり、実際損害賠償請求訴訟等を提起してきたりする可能性は否定できませんが、コメントに虚偽の事実を記載したわけでないのであれば、請求が認められる可能性は極めて低いように思われますので、裁判所から通知が来るまでは、単に脅しで揺さぶりをかけてきているだけだと考えて放置でもあまり問題ないように思われます。

ただ、脅しがエスカレートするようであれば、警察に強要罪等で被害届を出せないか相談することも考えられるかと存じます。

なお、万が一裁判所から通知(訴状や支払督促等)が来た場合は、あなたの言い分を記載した書面を提出したり、異議を申し立てたり、期日に出頭したりしないと、相手の請求どおりの判決等が下されてしまう可能性もありますので、気をつけるようにしてください。