懲戒処分における余罪の扱い

お恥ずかしい話ですが、窃盗(万引き、缶ジュース)で書類送検され不起訴になりました。初犯、公務員です。
職場ではこれから懲戒処分のための調書を作る、余罪についても記載するので詳しく説明してと言われています。
相談は、職場での調書に余罪のことはどれくらい記載する必要があるのか、どのように対応することが良いかです。

余罪の存在は、事件発覚当初に自分から職場に過去に3、4回あると伝えてました。
警察にも伝えましたが、記憶が曖昧で証拠も出て来ず、被害届けも無いためか、警察では立件されてません。
記憶が曖昧で、警察に立件されてないのですが、このような余罪を理由に懲戒処分が重くなることはあるでしょうか。

過去の余罪を認める供述を根拠として、懲戒処分が重くなる可能性はゼロではないと考えられます。
不利にならないよう対応されたいのであれば、お近くの弁護士に直接ご相談の上対応されるのがよろしいかと存じます。