口座譲渡・口座取引停止について

はじめまして。
自分は、昨年の夏にsns経由で単発アルバイトの誘いを受けました。
内容が、FX口座開設目的で、ネット銀行口座開設をし、キャッシュカードと契約書を紹介者に渡すだけで2万円貰えるという内容でした。
ネット銀行口座を開設して、あとは紹介者に任せっきりでOKだからランニングコストはかからない・簡単ですよと言われ、
無知だった自分は、ノーリスクだから大丈夫かと思い、上記のことをしてしまいました。
実際、入金もあり、その方とは連絡は特に今はとっていないのですが、
先日そのネット銀行から簡易書留が届き、内容が(預金口座が法令、公序良俗に反するまたはそのおそれがあると認められ、取引停止といたします)との内容でした。

その通知が来てから心配になり、検索してみると違法なことと知りました。。馬鹿なことをしたととても反省してます。

上記通知書がくるということは、
ネット銀行から警察へ連絡しているということでしょうか。 
取引停止と口座凍結は同じなのか。
また、自宅等に警察が来て捕まることもありえますかね。。
他銀行口座も使えなくなるのでしょうか。
警察に連絡したほうがいいのか、自分はまず何をすればいいのかわかりません。
ご返信お願い致します。

犯収法28条2項の提供罪(正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。)を疑われます。検挙される可能性があります。
 まずするとすれば、犯罪行為ですから、刑事弁護を扱う弁護士に直接相談してください。
 口座凍結の解除についてもなかなか面倒なので、弁護士に聞いて下さい。

犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十八条
1 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

ご回答ありがとうございます。まずは弁護士の方に連絡するべきなのですね。ありがとうございます。