有罪判決確定後の社会的名誉について

昨年の秋頃に迷惑防止条例違反(痴漢)にて現行犯逮捕されました。現在は弁護士を通じて被害者との示談成立と略式命令による処分にて事件が終了しています。当時働いていた職場は退職となりました。
私の職業は医療従事者(医師、看護師以外です)です。今年の2月初めに今まで個人で入っていた協会(弁護士さんでいうところの弁護士会)から懲戒委員会の通知書が送られて弁明書の提出を要求されています。私は弁明書を作成し弁護士会の法律相談で弁明書の内容添削等相談しました。
今回の事件は逮捕後翌日の新聞の地方記事の事件・事故欄に掲載されました。その弁護士さんによると協会がわざわざ調べることはしないのでおそらく誰かがリークした可能性が高く被害者家族や職場の人間、新聞を見た関係者じゃないかとおっしゃられました。現在は協会のみから通知が来ていますが厚生省から今後通知が来る可能性があるのではないか、何年後にだいたい来るのかも質問しましたが通知が来るかはわからないし何年後かも検討はつきませんとのことでした。不安ではありますが、検察官との取り調べでも「厚生省から市町村を通じて何か問われたら答えざるを得ないが、そうじゃなければ君の将来のためにもこちらからは言わない」と寛大な答えはもらっています。

ここで2つ質問です。
①仮に相手が誰かもわからない特定の人間が今後もあらゆる場所でこの事実を第三者に公表し続け3年、5年後その先も私の社会的名誉を棄損されることがあれば、どのように対処したらいいでしょうか?警察や検察へ相談するのが妥当なのでしょうか?

②法律上は「科料以上の罪で資格を停止することがある」と書かれています。国家資格保有者の処分は厚生省HP>医道審議会の議事録等を参考に閲覧しましたが、どのようなプロセスに沿って処分が下されるのでしょうか?上記のように弁明の機会はあるのでしょうか?

医療関係の資格への行政処分は だいたい
  医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則
に沿って行われます。弁明の機会も定められています。

 名誉毀損の被害については、まだなんともいえませんが、とりあえず最寄りの弁護士に相談してください。