損害賠償請求について

最近別れた元カノから、ネットストーカーの疑いをかけられています。

全く心当たりがなく、かつ疑われていることが苦痛です。
自分がやった証拠がないのに一方的に疑われてストーカー呼ばわりもされました。
怒りのあまり、当時のLINEのスクリーンショットも保存しています。
現在、その影響で仕事もできなくなり、やめることとなりました。
その場合、損害賠償の請求など、何らかの形で法的に仕返しできますか?

また、本人(自分)だけではなく、家族も怒り心頭なので、家族経由でも訴えることはできますか?
最後に、法的手段を検討していることを元カノに伝えることは何か法的に問題ありますか?

先程の弁護士さんの投稿を見て、悲しくなりました。
振られたこと、振るときに嘘をつかれたこと、執拗にストーカー呼ばわりされることでうつ病になりました。働くことがつらいです。
身に覚えがなく、別れ方もひどいので立ち直れなくなりそうです。
そのため損害賠償を請求したいです。
僕は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

ネットストーカーだと疑われて相手方からされていること(SNSへの投稿や自宅への連絡等)と仕事を辞めることに法律上の因果関係があるかは問題となります。

ご家族からの請求はできません。
また、ネットストーカーだと疑いをもっている相手方に更に連絡をすることは相手方をさらにヒートアップさせ、警察との関係でも本当にストーカーだと思われかねません。
連絡内容によっては脅迫や恐喝を疑われる可能性もあるでしょう。

何か行動を起こしたいのであればお近くの法律事務所に問い合わせ、弁護士に直接ご相談されてください。

拒絶されているにもかかわらず、電話、メール、LINE等で連絡をとろうとしたり、別れたくない旨や別れ方が酷い旨を執拗に告げたり、別れたときに嘘をついたことを非難されたりしていないにもかかわらず、ネットストーカー呼ばわりされたのであれば、不法行為に成立する余地はゼロではないかと存じます。ただ、うつ病になったことや仕事をやめたことについては、振られたこと自体が原因なのか、ネットストーカー呼ばわりされたことが原因なのかを判別するのは難しいように思われますので、うつ病になったことや仕事をやめたことによる損害自体を賠償してもらうことはできない可能性が高いように思われます。

他方、拒絶されているにもかかわらず、電話、メール、LINE等で連絡をとろうとしたり、別れたくない旨や別れ方が酷い旨を執拗に告げたり、別れたときに嘘をついたことを非難されたり、これらの行為に少しでもお心当たりがあるようであれば、場合によってはストーカー規制法違反に該当する可能性が否定できませんので、これ以上ストーカー規制法違反の疑いをかけられないよう、今後一切連絡をとったり、接触したりしないことをおすすめします。