名誉棄損による示談金の訴えについて、どう対応すべきか

口コミサイトへの記入内容に関して、名誉棄損であるとの訴えから、示談の交渉を受けています。
内容について行きすぎた表現はあったと感じるものの、事実に基づくものであり、また向こうの主張と認識の異なる部分もあるため、現在は「こちらの意向を、あちらの弁護士にお伝えし、その後確認を待っている」状況です。

これまで2度、あちらの弁護士の方と電話で話しているのですが、「示談交渉に応じないとなると、民事訴訟が考えられる。たかあみさんご本人が出廷される場合、半年程度法廷に立ち、また長い文書をつくる必要がある。それはたかあみさんにとってもよくなく、またわたしどもとしても本意ではない」といったような説明がありました。
「示談金はだいたい50万円程度」と言われたため、経済的に苦しいことをお伝えすると、「月5万円ならお支払い可能ですか」などと聞かれましたが、わたし自身、源泉徴収などを除いても20万前後の給与で、かつコロナの影響でこの先どうなるか分からない状況のため、明確にお支払いできるとは答えていません。

質問が明確でなくて申し訳ないのですが、今後、あちらの弁護士の方とどう話しを進めるべきか、ご助言をいただけますと幸いです。

示談交渉に決まった進め方はありません。
実際の投稿内容からみて提示されている示談金の額が妥当なのかどうか、分割払いをするとして約束できる金額がいくらなのかをお考えいただいた上で進めていただく必要があろうかと思います。
そもそも名誉権侵害には当たらないという可能性もありますので、対面の法律相談などで一度弁護士に直接ご相談されてみても良いのかもしれません。

一般的に名誉毀損は、1. 公共性(摘示した事実が公共の利害に関するものか)、2. 公益性(目的が専ら公益を図ることにあるか)、3. 真実性(摘示した事実が真実か)の3要件を満たせば、違法性が阻却されるとされておりますので、訴訟になってあなたの主張が認められるかどうかはともかく、口コミサイトへの投稿であれば、たとえば「今回の口コミは他の消費者の判断にも資すると思って投稿したものであり(公益性)、実際に記載した事実は公共の利害に関するものであることが明らかであり(公共性)、なおかつ、口コミに記載した内容は事実なので(真実性)、私に責任はないと考えている」と伝えた上で、「示談金を要求されるのであれば、なぜ公益性、公共性、真実性を欠くと考えているのか教えてほしい」といった形で相手の反応をうかがうことが考えられるかと存じます。

なお、行き過ぎた表現があったということですが、表現の仕方によっては公益性が否定されたりすることもありますので、ご留意ください。ただ、私個人の見解としては、口コミサイトは口コミの内容が真実であるかぎりにおいて消費者にとって極めて有用だと考えておりますので、多少行き過ぎた表現があっても、すぐに公益性を否定してはならないと考えております。

>質問が明確でなくて申し訳ないのですが、今後、あちらの弁護士の方とどう話しを進めるべきか、ご助言をいただけますと幸いです。

まずは、書き込み内容や、相手方との今までのやりとりを持参して、面談相談に行ってみることをお勧めします。
「行きすぎた表現」がどのようなものか、分からないからです。(公開の掲示板でそのままお聞きするのも妥当ではないと思います。)
その際に、内容などから、仮に裁判になった場合いくらくらいの判決がでそうか、というのを相談してみましょう。

それを踏まえて、示談に応じるかどうか、応じるとしても減額交渉するかなど、検討されると良いと思います。