マッチングアプリで知り合った人に、職場のホームページに名誉毀損と取れる書き込みがありました。

マッチングアプリで知り合った人と連絡していて、付き合いは会わないと思い断ったら私が働いてるホームページに名前を入れて口コミを書かれました。
客引きしてる最低だとか、、
個人情報を入れてありこれは名誉毀損で訴えれるのでしょうか?

名誉棄損で訴えることができますね。
弁護士を通じて慰謝料請求するといいでしょう。
警察に相談してもいいでしょう。
名誉棄損あるいはストーカーで、動いてくれるかもしれませんね。

ありがとうございました。
これは、知り合い方と言うより職場のホームページに書いた事が罪になるのですよね?
1度削除依頼して削除してもらったらまた同じ内容を投稿されていました。

ありがとうございます。
職場のホームページに私の名前が入っていて、振り回されて客引きした最低な女と。。
事実ではないです。
付き合えないと断っただけです。
もし、仮に事実でも書き込みがあれば問題ですか?
弁護士依頼したらどのような流れになりますか?

ありがとうございます。
女性の弁護士さんがいいのですが、鹿野先生に依頼する事はできるのでしょうか?
事務所に行けないなら難しいでしょうか?
よろしくお願いします

ありがとうございます。
職場のホームページにスタッフの名前は英語で下の名前を記載しています。
書き込みも本名ではなくホームページの名前ですが、それでも損害賠償請求は大丈夫なのでしょうか?
質問ばかりですみません

ありがとうございました。
メールをさせて頂きました。