当日キャンセルのこと
某フィットネスクラブと業務委託契約をしている
個人事業主のパーソナルトレーナーです。
先ほど、契約面談があり
「2021年の4月から
回数券(4回券や8回券などのチケットで、先に回数分入金しているもの)で
予定していたレッスンがクライアント(チケット購入者)の都合により
当日キャンセルされた場合、1回分消費される。」
という話になりました。
ここまでは現場まで足を運んでいる側としてはありがたいことですし
当然そうあって欲しいものですが。その続きの話で
「そのキャンセルされたものはサービス提供していないものとして扱われるので
該当する業務委託者(トレーナー側)には一銭も入らない。」
というのが法律の改定で
2021年4月から施行されると言われました。
これは事実でしょうか?
またその場合、サービスされていないのに
このクライアントが支払ったお金はどこに行くのでしょうか?
フィットネスクラブ側が法律の改正に関連付けて説明されている点は何の法律の改正を念頭に置かれているのかよくわかりませんが、ご記載いただいた事情からすれば、当日キャンセルで消費されたチケットの代金はそのままチケットの発行者であるフィットネスクラブの懐に入るように思われます。
あなたに交渉力があれば、当日キャンセルがあって無駄足等が生じた場合、フィットネスクラブからキャンセル料の支払を受けられるような契約条件を飲ませればよいと思いますが、おそらくあなた一人ではそれは難しいでしょうから、もしフィットネスクラブの提示する条件を変えさせたい場合、たとえば同じ疑問を持つパーソナルトレーナーの同僚を多数集めて皆で交渉するといった方法等を考えるほかないように思われます。
なお、労働組合法上の労働者の概念は労働基準法の労働者の概念よりも広いので、個人事業主であっても労働組合を結成することも可能なケースがあります。逆に言えば、労働組合を結成したりして団結しないかぎり、個人事業主は委託元に有利な条件を押し付けられがちなので、理不尽を感じるようであれば、選択肢の一つとして念頭に置かれると良いかと存じます。