不起訴を望んでいます。示談や供託について、弁護士選びについて
被害者の損害が500万円程度の刑事事件だとして
•不起訴処分を得る為に弁護士がすることは何ですか?
•示談なしで不起訴処分を得るのは珍しいことですか?
•示談と供託は同じ扱いになりますか?やはり供託では不起訴処分を得る確率は下がりますか?
•供託したが受け取ってもらえなかった場合、供託したお金は戻ってきますか?
•料金が高ければ高いほど弁護士の質も上がるものですか?
•リーズナブルなのは有り難いのですが、心配でもあります。着手金の相場はありますか?
•どこを見て弁護士を選ぶのが良いですか?
•逮捕されてから何時間以内に弁護士に依頼した方が良いですか?
以上です。よろしくお願いします。
•不起訴処分を得る為に弁護士がすることは何ですか?
被害弁済や示談交渉、検察官に対して意見書や関係資料(示談書など)提出、などです。
•示談なしで不起訴処分を得るのは珍しいことですか?
ケースによりますので、一概には言えません。
ただ、500万円もの高額の被害だと、少なくとも示談なしで不起訴は難しいかと思います。
•示談と供託は同じ扱いになりますか?やはり供託では不起訴処分を得る確率は下がりますか?
同じではありません。
供託だから一概にダメだと言うことはないですが、
示談で「許します」的なことを書いてもらった方がより不起訴に近づきます。
•供託したが受け取ってもらえなかった場合、供託したお金は戻ってきますか?
取り戻し請求といって、供託したお金を取り戻す手続きがあります。
•料金が高ければ高いほど弁護士の質も上がるものですか?
料金と質が完全に比例するか、というとそんなことはありません。一般論ですが、例えば高額の広告費をかけた場合、それは結局依頼者から回収することになります。
その料金の高さは、その弁護士がかけている広告費に由来するもので、弁護士の仕事自体とは関係ないことになります。
•リーズナブルなのは有り難いのですが、心配でもあります。着手金の相場はありますか?
多数の弁護士が登録しているサイトで、料金表を見比べてみると、だいたいこれくらいかな、というのがわかると思います。
•どこを見て弁護士を選ぶのが良いですか?
実際相談に行ってみて、合いそうな方を選ぶといいと思います。
また、刑事事件どれくらいやってますか、と率直に尋ねるのもいいかと思います。
•逮捕されてから何時間以内に弁護士に依頼した方が良いですか?
できれば早い方が良いです。例えば、被害者との示談交渉や、逮捕後の勾留の阻止に向けて早く動けるからです。
ただ、何人か弁護士に相談してみてから決めるというのもいいと思います。その場合でも、速やかに相談に行ってみましょう。
どういう種類の刑事事件なのかを差し支え無い範囲で書いてもらわないと、回答しにくい質問です。例えば親告罪であれば、起訴前に示談して告訴を取り下げてもらえば、不起訴は確実なので、弁護活動の範囲も限られるわけですよ。
なお、「その料金の高さは、その弁護士がかけている広告費に由来するもので、弁護士の仕事自体とは関係ないことになります。」ということはないでしょうね。
被害者の損害が500万円程度の刑事事件だとして
・・・財産犯かどうか 財産犯だとして窃盗・強盗・詐欺・横領・背任などのいずれの事案かが不明ですので 量刑結果についてまで回答は難しいです。
•不起訴処分を得る為に弁護士がすることは何ですか?
•示談なしで不起訴処分を得るのは珍しいことですか?
・・・財産犯で 500万円の被害ということで 不起訴処分を目指すとなれば 被害者と連絡をとり 早期示談を目指すことになります。被害弁償を行っても示談書がないからという理由で起訴をなるケースもあります。
•示談と供託は同じ扱いになりますか?やはり供託では不起訴処分を得る確率は下がりますか?
•供託したが受け取ってもらえなかった場合、供託したお金は戻ってきますか?
・・・被害弁償の実績とはなりますが 被害者感情が厳しく示談にならなかったと判断される可能性があります。
•料金が高ければ高いほど弁護士の質も上がるものですか?
•リーズナブルなのは有り難いのですが、心配でもあります。着手金の相場はありますか?
•どこを見て弁護士を選ぶのが良いですか?
・・・刑事弁護で弁護士報酬を前面に出す弁護士は気を付けるべきでしょう。国選弁護人であっても誠実に弁護活動を行ってくれる弁護人は多数います。
•逮捕されてから何時間以内に弁護士に依頼した方が良いですか?
・・・すぐ でしょ。まして不起訴を目指すとなれば 時間の余裕はありませんので。
すみません、誤解を招く表現だったので、以下の部分の回答について補足します。
(回答の再掲)
•料金が高ければ高いほど弁護士の質も上がるものですか?
料金と質が完全に比例するか、というとそんなことはありません。一般論ですが、例えば高額の広告費をかけた場合、それは結局依頼者から回収することになります。
その料金の高さは、その弁護士がかけている広告費に由来するもので、弁護士の仕事自体とは関係ないことになります。
(ここまで)
ここで言いたかったのは、例えばですが、
報酬が30万円のA弁護士と40万円のB弁護士がいたとして、必ず報酬の高いB弁護士の方が優秀で、
A弁護士の方が劣る、というわけではない、ということです。
広告費の点で言うと、例えば上記A弁護士とB弁護士が同じくらいの力量だったとします。
B弁護士が多めに広告費をかけているので、報酬を高くしないと収支が合わない、ということが考えられます。
その意味で、「報酬が高ければ高いほどすごい」と一概には言えない、ということです。
結局は、実際相談をしてみるなどして判断せざるを得ないと思います。