借金返済、借用書の作成

3年ほど前の学生の頃に、友人から金融機関のカードを私の名義で作って欲しいと頼まれ作ってくれる代わりに謝礼金をくれるとのことで謝礼金をもらいカードを作成しました。そのカードは私の名義ですが使用するのはその友人であり私は一度も使用していません。友人も4年間のうちにその金融機関のカードから借りたお金は返金すると言い当時は信頼していたため全く気に留めませんでした。3年ほど経ち先日、その金融機関から督促通知が届きました。返金を求め詳細を伺った際に友人は弁護士を雇っているようで少しの金額を返済しているだけでも返済の義務をなしている事になり取り立てもできないし、私がもし弁護士を雇ってもカード作成時に友人に使用させるのを認め謝礼をもらっているから裁判も意味がないと言われました。可能ならば借用書のようなものにサインしてもらい私が立て替えて先に支払いたいのですが、、
いつ督促通知がまた届き、金融機関のブラックリストのようなものになるのが不安で解決がしたいです。
友人が返金をしなかった場合、名義が私なので私が支払わなければいけないのでしょうか?
いつまでに返金するという借用書のようなものは当時作成しなかったため今の時点ではもう作れないのでしょうか?
打つ術は何もないのでしょうか?

他人に銀行口座を貸すことは犯罪ともなり得ることをまずご理解ください。
何か進めるとしてもリスクが付きまといます。

銀行に返済をしなければ、訴訟などを通じて銀行から請求され、強制執行を受けることになります。
その際、銀行に対して友人に貸していた口座でり、ご相談者さまが借りたお金ではないと主張しても意味はありません。

反面、ご友人に対しては、ご相談者さまが銀行に返済を行うのであれば、借用書等を交わすことは可能です。
しかしながら、ご友人からその後任意に返済があるとはあまり思えません。
速やかにご友人と話し合いを進め、解決を図るべきです。借り入れられている金額によっては弁護士への依頼もご検討ください。

Kirin様の行為は、カード会社をだましていることになるので、早急に解消した方がいいです。具体的には、カード会社に現在のカードを無効にしてもらって、残った債務を支払うことになると思います。
ご友人との関係は、名義貸しと謝礼の契約が公序良俗違反で無効であるとして、互いの利益・損失を不当利得という形で清算することになります。借用書は、あるに越したことはないですが、証拠の一つに過ぎないです。なので、他の方法で、契約の無効性や利益・損失が証明できれば、差額を請求することができます。

返信ありがとうございます。
銀行を貸したことは本当に反省し後悔しています。
他にも数十名の被害者がいるようでその方たちと弁護士へ依頼するかと話が進んでいますがそれの際は個人個人で弁護士へ依頼した方がいいのでしょうか?それとも1人が代表して弁護士へ依頼をして進めた方がいいのでしょうか?

個人的にのみ弁護士にご相談、ご依頼ください。
相手方とのトラブルの内容は個人ごとに事情も違い、片や請求が認められ、片や認められないという可能性もあります。
被害者が多く、全額の回収が困難であれば回収した金額の分配についても揉める可能性があります。

また、警察にも相談してください。

弁護士を雇う際にどのような証拠や書類が必要になるかわかる範囲いないで教えていただけると助かります。