この場合慰謝料請求されることはありますか?

先日、Twitterにてトラブルに巻き込まれました。某A氏が某B氏に対して某B氏が某A氏に対して名誉毀損をしたと嘘のことをでっち上げて虚偽通報を某A氏のフォロワーに先導するようなツイートを投稿しました。私はそれをでっち上げたものだと知らずにリツイートしてしまいました。そして虚偽の通報したことで一時的に某B氏のアカウントが凍結しました。(その後すぐに凍結解除されました。)リツイートしてから数時間後に某A氏がでっち上げをしていたことが発覚し、すぐに某B氏に対して謝罪をしました。某B氏は謝罪のみ受け取るとだけしか言わず慰謝料請求されるかどうか不安です。某B氏のアカウントは匿名かつ鍵をかけており、個人情報に繋がるツイートも無く、ユーザー名から個人を特定することは素人にはほぼ不可能に近いと思われます。また自分も含めトラブルに関与した人は皆Twitter上での関係で現実上での関係はなく、また個人を特定できるような情報を持っていることはありません。個人的に「某B氏を特定することが不可能に近く、社会的に不利になることはない」と考えており、名誉毀損罪や侮辱罪として慰謝料請求されることはないと思っているのですが、この場合慰謝料請求されるかどうか弁護士さんの意見をお伺いしたいです。

重要になるのは、B氏のアカウントや活動とご相談者様がされたリツイートの内容になると思われます。それを明らかにしない限りは弁護士としてもアドバイスしがたいので、実際に弁護士を探して相談をされたほうがいいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
私は某A氏のツイートに対して「これはひどい」というようなコメントを付けてリツイートしてしまいました。
また、某B氏のアカウントはあるネットゲームの交流用に作られたもので、フォロワーは当時1桁台でした。この場合は慰謝料請求されるようなことはあるのでしょうか。