婚姻費用に学資保険料を加算して請求することはできるのでしょうか。

私:年収450万円(育休中のため半額程度)
夫:年収450万円
私の希望により去年の11月より子供二人(0歳、1歳)を連れて別居中です。
夫は婚姻費用を払うことには同意しましたが月額6万円以上は出せないと言い、私が仕事復帰した際は減額すると言っています。また、子供達の学資保険料までは出せないので私一人で払うようにとも言っています。同居時は生活費は全て折半、子供達の学資保険料も折半することに夫も同意していました。
私の希望としては婚姻費用は月額8万円、学資保険料も半額は負担してもらいたいのですが請求はできるのでしょうか。
また、夫は給与とは別に1,000万円以上の預貯金かあるのでそこから学資保険料を請求することはできないのでしょうか。

アバウトですが、450、450なら51000、450、
225なら、73000ですね。
学資保険は合意に基づき折半ですね。
預貯金への請求はできないですね。

返信が大変遅くなりまして申し訳ありません。参考にさせていただきます。ありがとうございました。