ストーカーの加害者として略式裁判後の慰謝料請求
今年大阪でストーカー事件を起こし、逮捕、略式起訴されました。被害者の方から慰謝料請求されているのですが、このような場合どのような対応が適切でしょうか。
また事件に際しては、被害者の方から逮捕事実をインターネット上に公表されていました。該当の記事は削除済みでしたがキャッシュは残っており、また以前にも同様に晒されていました。これに対してはどのような対応が適切でしょうか。
それぞれ損害賠償請求権が成立すると思われます。
相手方の請求に対して、被害者の行為による名誉権侵害、プライバシー権侵害を主張し、減額の交渉となるでしょう。
すでに請求が来ているという状況ですから、法律事務所に直接ご相談され、見通しについて案内をうけるのが良いかと思います。