夫の借金について妻に返済義務はありますか

現在結婚2年目の専業主婦で、1歳の子供が1人おります。
出産直前に夫の借金(クレジットカードで590万のリボ払い)が発覚しました。
何に使ったのか尋ねると
・遠距離恋愛だった結婚前の私とのデート代
・結婚前、結婚後のプレゼント代
・生活費の不足した分
とかだからお前の借金だと言われました。

確かに独身時代のデートの飛行機代や食事代、宿泊費は夫が出していましたが、3〜6ヶ月に一度5万くらいだったはずです(1番安いLCCを使い宿泊も安いビジネスホテルを使っていました)。収入差が倍以上あり、自分が費用を持つから会いたいと言われて行っていました。
ブランド物を買ってもらったこともありません。(12年程の交際期間+1年の婚姻期間中に6万円くらいの万年筆を5本くらいは買ってもらったことがあります)
婚姻期間の生活費については、毎月10万受け取り、電気ガス水道プロバイダ代と食費雑費を支払い、食費等の不足分は私の給料から支払っていました。(夫は家賃7万と携帯やインターネットの通信費を私の分もまとめて支払っていました。)
収入が夫40〜50万・私6〜15万程度だったため家計としてあらかじめ私がいくらか決めて出すということはしておりませんでした。

生活費という括りになりそうな買い物を夫がしてくることは稀だったにもかかわらず、婚姻期間中の生活費としての借金だからお前も払う義務があると言われましたが、納得いきません。

妊娠出産で仕事を辞めたため私自身は無収入ですが、独身時代からの私個人の貯金が少しあり、夫にそこから170万貸しております。(590万の借金の返済には全く関わらない別の出費のための貸出です)返すと約束し、LINEのスクショも撮ってありますが返済してもらっていません。

貸したお金も返ってこないのに、この上さらに私が夫の借金まで払う必要があるのでしょうか?
婚姻期間中の配偶者の借金と貯金(独身時代からの分含む)は折半しないといけないのですか?
現在離婚に向けて弁護士さんに相談中なのですが、他の方のご意見もお伺いしたく、こちらに投稿いたしました。

婚姻費用にあてていない借金については、あなたに責任がありません。
婚姻前の預金は各自のものです。
分けるものではないですね。

有難うございます。
重ねて質問で申し訳ありません。

何に使ったのか私には証明できないので、夫が生活費と言い張るなら生活費扱いになってしまうのかなと思ったのですが、大丈夫でしょうか?
婚姻費用に充てたかどうかというのはどうやって判断されるのでしょうか?

使途の説明が合理的か、不合理かによるでしょうね。
終わります。