免許取り消しに対する不服申し立てについて。

先日 無免許運転唆しで免許取り消し、欠格2年の刑をうけました。
自分が貸してしまったのは事実なのです。
通勤の時に同乗してた人に貸してしまったのですが、その時職場でのパワハラなど仕事の事でかなり精神的にきておりうつ病になり人と話すのも困難なほどでした。
今はこの件がありその職場をやめ回復していますが当時正常な判断が自分ではできていませんでした。
貸してしまったことに対して心から反省し、罰金などもしっかり払っているのですが免許証の取り消し処分に対しての軽減などは成立しますか?

免許証の取り消し処分に対しての軽減などは成立しますか?
>>成立しないと思われます。

意見聴取がまだなのであれば、意見聴取の手続きの中で病気であった事情を説明することになりますが、うつ病と教唆は一般的には関係がないと判断されるでしょう。
意見聴取が既に終わっていて、処分が決まっているのであれば、軽減を争うのは困難です。