名誉毀損で裁判をしたい。
例えば3年前の名誉棄損等の時効が成立した話でもお互い過去の話は納得できないので裁判をしましょうとお互い被害者と加害者が戦う事に同意した場合は時効が成立した話でもさかのぼって裁判できますか?
時効については、時効によって利益を受ける(損害賠償請求を免れる)側が、時効を主張しなければ裁判所は時効の点について判断しません。
相当例外的なケースではありますが、双方が時効の点は問題視しないのであれば訴訟で名誉毀損による損害賠償請求を争うことは可能です。
例えば3年前の名誉棄損等の時効が成立した話でもお互い過去の話は納得できないので裁判をしましょうとお互い被害者と加害者が戦う事に同意した場合は時効が成立した話でもさかのぼって裁判できますか?
同意しなくても、被害者から損害賠償請求で裁判はできます。
ただ、加害者から時効の援用をされると、請求が認められなくなると思います。
なお、加害者が、債務を認めた場合は、時効の援用ができないことになっています。
また、加害者が時効の援用をしないということもありえます。
ありがとうございました