未成年(18歳未満の子)に対しての勧誘行為
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義務教育を受ける年代や未成年に対して、親(親権者及び監護者)が有害だな、如何わしいなと思い察する行為を強いる人達に対して、どのように対処するのでしょうか? 各都道府県での迷惑行為条例や刑法に触れるのでは。 内容としましては、中学生の生徒に対して化粧品(マニキュア・アイシャドー・他)を勧誘。ちょっと異常な者が纏わり付いているようです。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 親(親権者及び監護者)が有害だな、如何わしいなと思い察する行為を強いる人達に対して、どのように対処するのでしょうか? 各都道府県での迷惑行為条例や刑法に触れるのでは。 その如何わしいと思う行為が具体的に何かにもよろうかと思います。 刑法は全国一律ですが、条例については該当の地域の条例の内容を確認してみる必要があると思います。
- 匿名希望さんご解答ありがとうございます。 如何わしいなと思う行為は、化粧品を買う、ピアスを着ける、JKビジネスへの誘い、ゲーム、外装の装いを派手にする事です。指定された規定の制服を丈を短く補整だのと友達から執拗に要求された。制服は規定のままにしております。これは喝上げや俗に言う半端物などからの勧誘行為です。断り続けてましたが、次は嫌がらせが始まりました。その結果、勧誘や脅しに負け従う子もいれば、うちでは、それらの事柄が原因で通学出来ない授業を受ける権利を剥奪されました。そのような者を排除できないのですか?相手は自分たちは何でも正しいと思い込んでいます。教師や学校関係者地域の人達も気付いているのに何もせず、そのもの達を庇い、傷を受けたものはほったらかし何事も無かったかのように日々すごしているのです。
- 匿名希望さん子育てをすべてひとりに責任追及し、子どもからの金銭要求にほとほと疲れます。シフト制の仕事をしており、通学にかかる送迎、会社はすべてのシフトに入らないと社員になれないとまで云われました。ただでさえひとりの収入で家計をやりくりしているにも拘わらず、役所や学校側、子どもから「お金ちょうだい」「お金払って」ばかり。まるで借金の取り立て屋か物品の強制販売業者の悪徳商法的。
- 匿名希望さんかなり、長文で申し訳ないです、 しかし、納得いかないです。もちろん地域の弁護士や離婚した夫に養育費請求の取り決めはしました。暴行器物破損に関しても警察に訴えました。解してないようです。 母子家庭の子は、困窮者で育ちが良くないと侮辱するパンフレットやリーフレット、広報誌まで発行するのです。公に伝える前に示唆しない?この内容で本当に正しいのかと。
この投稿は、2020年10月27日時点の情報です。
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