情報開示するそうです

ここ数日の間に
・○○とかいうやつ目障り。許可なくツイッターに名前あげないでくれ迷惑(←事実です)
・ツイッターに名前伏せてまで誰かのやり取り晒す意味ってなに?メンヘラか?同調してもらいたいのか?傷の舐め合いで満足しないのか?
という書き込みをしました。

他の方がババアやらブスやら何やら書き込みされている流れもあるので情報開示しようと考えているそうです。
上記2つの書き込みについて名誉毀損、屈辱罪、プライバシーの侵害等々で訴えられる可能性はあるのでしょうか

上記2つの書き込みについて名誉毀損、屈辱罪、プライバシーの侵害等々で訴えられる可能性はあるのでしょうか

相談者の発言から相手が特定できないのであれば、名誉毀損や侮辱、プライバシー侵害の可能性は低そうですから、訴えられる可能性は低いと思います。

ただ、トラブルに発展しかねませんので、発言には注意されたほうがよいと思います。

○○というところに、その方のゲームのハンドルネームが入ってます。それを特定といいますでしょうか?
たしかに、トラブルになりかねない内容で迂闊でした。お返事ありがとうございます