一部債権者だけの返済とみなされますか

只今自己破産を検討中です。
母親名義の携帯を利用しており、携帯の機種代金も残ったままです。
母親のクレジットカードから携帯代金、機種代金を引き落としにしてもらっていましたが、破産を考えてからカード引き落としではなく、母親の口座での振り替えに変えてもらいました。
借金も、この母親名義の携帯番号からしていたのですが、
破産するにあたり母親に携帯代金、機種代金を支払っていくのは、一部債権者にだけ返済していると、みなされるのでしょうか。母親名義のクレジットカードは定額払いになっている為、携帯で、キャリア決済した時もあったので、クレジットカードの残債にもまだ携帯料金が残っている為、それも母に手渡ししていますが。
どうなんでしょうか。宜しくお願い致します。

母名義の携帯、母の口座からの振り替え、そして現金渡し、
これなら、あなたの支払いと思われることはないでしょう。
本来立替になるので、偏波弁済として、母親に対し返金請
求がなされるところですが、わからないでしょうね。

回答ありがとうございました。