書籍出版につきゴーストライターに依頼した場合
書籍出版につき原稿作成から出版までゴーストライターに丸投げした場合、著作権等法律に抵触しない事の保証をゴーストライターに求めることは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
出版に当たりゴーストライターに丸投げすることの是非は別として、以下回答させていただきます。
記事や文章作成などを業務委託契約等で依頼する場合において、
納品されるコンテンツについては、ライターが他人の著作物等に依拠することなく独自に創作したものであり、
ライターが著作権及び著作者人格権を全て保有していることを保証する旨の条項を設けることはそれなりに行われています。
後のトラブルを避けるためにも、ライターの方とはきちんとした契約書を作成されておく方が良いと思います。
ありがとうございます。助かりました