民事訴訟の管轄地について

民事訴訟を交通事故以外で、自分の居住地の管轄裁判所で行うための条件はどの様なものがあるでしょうか?
男女問題(婚約破棄)で行う方法などあるのでしょうか?

婚約破棄の慰謝料請求ということであれば、ご相談者様の居住地の管轄裁判所で訴訟提起可能です。

なお、婚約破棄については、結婚と違って公的にその関係を証明するものがあるわけではなく、
婚約の有無や、破棄についての帰責性など、法的に難しい問題が生じる可能性もあるので、
もしまだご相談等されていないなら、お近くの弁護士事務所で面談相談されてみてもいいかと思います。

北川先生、ありがとうございます。

それは相手方が現在、他府県にいても問題無いということでよろしかったでしょうか?

婚約はLINEの文面にて両者合意と上と判断できると思います。相手方から婚約状態かの確認をしてきた為です。

また、無料相談させていただいた先生には慰謝料請求できるだろうとの事でした。

今回は、自らの住所地、相手方の住所地、どちらでも訴訟提起可能と思われます。
これは、相手方が他府県在住でも変わりません。

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。