財産開示請求の虚偽申告並びに扶養請求調停について
養育費の未払いが続き、差し押さえをしようと思い裁判所に相談したところ、先に財産開示請求をする必要があると言われ、自分でしました。
その際、提出された資料の中に車の所有はないとの回答がありました。
ですが、その後差し押さえをすると取消申立がなされ、収支申告にて車の残価クレジットローンの支払いがあることが記入されていました。
財産開示請求にて虚偽の申告をするのは、刑事罰に問われるとネットで見かけたのですが、このような虚偽の申告は許されるのでしょうか?
また、差し押さえの取消申立をされた場合にはもう差し押さえすることは出来ないのでしょうか?
それとは別に、相手の両親に扶養請求調停を申し立てることは可能なのでしょうか?
ローン支払いが完了するまではローン会社の名義となっている場合は所有してないということになるのでしょうか?
また、相手は現在精神疾患により休職中であり退職が決定し、今後の支払い能力はないかと思われます。その場合に限っては扶養請求調停は可能になりますか?
財産開示期日において宣誓した上で財産について虚偽の説明をした場合は、過料という罰金のような刑事罰が課せられます。相手方が自動車を所有しているにもかかわらず所有していないとの説明を行った場合やそのような内容を記載した書面を提出し、書面に書いたもの以外に財産はないと説明した場合には、これに該当すると思われます。
ただ、自動車については、ローン継続中は所有権が売主やローン会社のままとし、残ローンを支払い終わった時点で所有権が移転するという、所有権留保という内容が含まれる場合があるため、所有権がないというのは虚偽ではない可能性もゼロではありません。
「取消申立」と再度の差し押さえについては、実際になされた手続きがよくわからないためアドバイスが難しいですが、再度の差し押さえを検討される場合には、どのような手続きとするのか等検討すべき内容が多々あるので、一度弁護士に資料を持参して直接相談された方がいいと思います。
両親への扶養調停は理論上は可能ですが、相手方が仕事をしていて収入があるのに支払いを拒否している、という状態であれば、あくまで扶養義務者は両親ではなく相手方であり、両親への請求は認めないと判断されるのではないかと思います。
白波瀬先生、回答ありがとうございます。
当サイトの使い方に慣れておらず追記してしまいましたが、
車に関してはローン会社の名義になってる可能性が高いとすると所有には当たらないのですね。
また、扶養請求調停に関してですが
現在相手方は精神疾患を理由に休職中で退職が確定しているようです。
その場合は支払い能力が一切なくなるという認識でいいのでしょうか?
陳述書には実家住まいだが世帯を分けていて生活費は別です。との記載がありました。
ただ収支報告のようなものには家賃とみなされる支出はありませんし、光熱費等を渡しているとの項目も見受けられません。
そのような場合でも生活費は別と言えるのでしょうか?
現在は自動車ローンを支払っているようですし、月額制のジムにも通っているようです。今後すぐに収入がなくなるのに所有してるということは親が面倒見るということにならないのでしょうか?