パパ活お手当返還義務について
お店で出会った方とパパ活に発展しました。その内容が月50万週2回会う(性交渉あり)と言うものでした。最初にお会いする日に25万前払いで頂けるのなら会えると伝えました。実際にお会いして性交渉をし、25万円頂きました。その後会いたくなくなりました。関係解消を申し出た場合返還義務はありますか?
返還義務はないでしょう。
公序良俗に反する無効な約束ですから。
詐欺にもなりませんね。
あとは、どうやって縁を切るかですね。
内藤先生返信ありがとうございます。お相手の方が弁護士先生や警察に相談した場合、訴訟や警察沙汰になることはないでしょうか?
弁護士も警察も扱いませんね。
お相手の方に関係解消を申し出た後、「お店にバラしてやる」などと言われてしまった場合はどう対処したら良いでしょうか?これは脅迫に当たりますか?
脅迫にあたりますね。
ストーカー行為にもあたるでしょう。