任意整理契約後の債権追加による影響

今年の6月から任意整理中です。
誠に身勝手な事をしてしまったと思いますが、任意整理時に家賃や光熱費などの支払いに使っていたクレジットカード1枚を提出せずにおりました。今月に入りクレジットカードが止まり、カード会社へ確認したところ資格喪失となり今後継続して残高の請求のみが届くとの事でした。
コロナの影響もあり、任意整理の毎月の支払額とカード残高の返済が厳しいため、任意整理の対象として上記のクレジットカードも入れていただけるか相談しようかと思っております。
そこで質問なのですが、私は任意整理の契約締結時にクレジットカードが残っているにも関わらず提出していないので、信頼関係が破綻、辞任という事になるのでしょうか。
自身の愚かさを悔い改めます。

信頼関係についてはあくで当事者間の関係ということになるので、部外者が掲示板上で一般論として語れるものではないです。

弁護士の今後の業務にも影響してくるとことですので、誰かに相談される前に、ご依頼されている先生に、一刻も早く事情をお伝えください。

現在依頼している弁護士次第かと思います。

いずれにせよ、現在依頼中の弁護士には速やかに報告したほうが良いと思います。