パパ活の相手女性からの請求に応じる必要はあるか?

45歳、自営業、4年前に離婚して現在独身です。
いわゆる「パパ活」的な関係で19歳の女性2人とお付き合いをしていました。
女性二人は同じ年齢ですが全くつながりがありません。
最初に知り合った女性をAさん、あとで知り合った女性をBさんとします。
Aさんとは出会い系アプリで知り合い、身体の関係もありで毎週1回会う約束をし、月に30万を渡していました。
しかし実際は月に1~2回しか会えず、会えたとしても「友達が泊りに来る」「実家に呼ばれてる」などの理由で軽く食事をして解散することがほとんどでした。
「来月は時間作れるから」の言葉を信じて、30万+服や化粧品+食事の負担を5か月続けましたが会える時間は増えず、私から関係解消を切り出しました。
するとAさんは、「今まで本当にごめん。来月は絶対ゆっくり会う時間を作る。二人で旅行も行きたいからその話もしよう。」と言ってきました。
私はまた30万を送金したのですが、翌月になると「大学の課題を終わらせればゆっくり会えるからちょっと待って。」の後に「彼氏ができたからもう会えない。」と言われ騙されたのだと自覚し私からも連絡を絶ちました。
その後、知人の紹介でBさんと知り合いました。
Bさんには彼氏がいましたしパパ活をするような女性には見えなかったので時々食事に行ったり買い物に連れて行くだけの関係でした。
あるとき、Bさんが将来のために専門学校に行きたいしエステにも行きたい、留学もしたいと夢を語り、そのために風俗店で働くことを考えていると話しました。
それを聞いて私は月に10万の支援をするから風俗店に行くのはやめるよう説得し10万以外に食事や買い物にも連れて行くことを約束しました。
Bさんはとても喜んでくれて週に3回以上会えるようになり空いた時間があれば電話やLINEをくれるようになりました。
年齢差はありましたが私も恋愛しているような気分になっていました。
知り合って2カ月後に、身体の関係も持ちました。
彼氏がいることもあり、罪悪感を感じたので私は関係解消を持ち出しました。
Bさんは「親や彼氏もできないことをしてくれてる人に私ができることをしただけ。売春するつもりはないから身体の関係があっても毎月にもらえるお金を増やしてほしいとは思わない」と言いました。
その言葉で私はBさんを今まで以上に大切に思い関係を続けていました。
しかし6カ月、今まで連絡のなかったAさんから電話がありました。
学校が忙しくてアルバイトする時間がなく、家賃を滞納している。彼氏は社会人だが病弱で収入が安定せず、Aさんが食費を出している。短時間で稼ぐために風俗店に勤務しているが精神的にきつく、何度か自殺未遂をした。との内容でした。
半信半疑でしたが、数日後に会ったAさんは痩せ細り顔色も悪く別人のようでした。
私はBさんから求められたわけでもないのに生活が落ち着くまで毎月30万送金する約束をしました。
その代わり風俗店を辞め、大学の勉強に集中し普通のアルバイトをするよう約束させました。
ところがAさんに30万、Bさんに10万は私には負担が大きく、4カ月後、双方に減額の話をしました。
するとAさんは「あなたが風俗を辞めろと言ったから辞めたのに、生活が安定しないうちに減額とは無責任ではないか?
今更店にも戻れない。死ぬしかない。」と言われました。
BさんにはAさんのことを話ましたが、「会う約束をして会わずにお金だけをもらい続けるのは詐欺ではないか?そんな子に30万渡していたなら私にもっとくれてもよかったはず。」と言われました。
2人に対して私はいつも、「恋愛感情は持ってないから束縛はしないし彼氏との関係に悪い影響が出るなら俺はすぐに身を引く」と伝えてました。Bさんはその言葉を引用し、「恋愛感情なく、過ごした時間に対してお金をもらっていたなら、アルバイトと同じ?それならなぜ月に4~5時間しか働かないAさんが月に100時間以上働いている私の3倍の給料をもらえるのか?」と言い出しました。
ちなみにAさんとの体の関係は1度連絡が途絶えるまでに4回、再会してからは0です。
Bさんとは30回以上関係を持ちました。
Aさんと会える回数は月に2回ですがBさんとは13~15回です。
ダラダラと長くなりましたが、経緯を関係性を御理解いただいた方が良いかと思いまして説明させていただきました。
スケベな中年が安易にお金で若い女性と親しくしたことがいけなかったのは重々承知しております。
このようなケースでBさんは私にAさんに支払った金額に見合う額の請求をすることは可能なのでしょうか?

ご相談内容拝見致しました。
まず、月々の送金も肉体関係と対価性があるとまでは言えず、労働その他の関係ではなく、金銭はニック様からの贈与によるところになるものと思われます。
いわば、本件においては、自由恋愛+贈与と評価できるものであり、ニック様を拘束するような法的効果の発生はないものと考えられます。
以上の次第ですので、Aさん、Bさん共にニック様への有効な請求権はないものと考えられますので、ご安心頂いて大丈夫かと思います。