金銭トラブル 身の覚えのない金額 返済義務はありますか?

2年前に、友人からお金を借りました。
思い当たる金額は5万円ですが。
友人からは8万円と言われました。
相手がしていたメモによると。
3万円はGUCCIって書かれており、身に覚えのない事でした。相手に聞いたところ
お前がお金を返してくれなかったからGUCCIで買い物が出来なかった、恥ずかしい思いをしたって言われました。
既に思い当たる金額は返しました。
ですが、後の3万円を早く返せって言われています
今月中に払わなかったら家族に返してもらうだから家族に返してなどとも言われました。
返済義務はあるのでしょうか?

借りていない以上、あなたにも(その家族にも)返済する義務はないことは当然です。損害賠償としても認められないでしょう。