パパ活の先払いについて
約1ヶ月前パパ活のアプリで知り合った男性と一度お会いして、その数日後に「お金に困っているので〇〇日お会いできませんか?」と言ったら「その日は予定があるので急いでお金が欲しいなら何回か会う分先払いする」と言われました。急いでいたので3回分会うお金先に振り込んでもらうようにお願いしました。その数時間後、学校に必要なものを買うためお金が足りなかったため、「あと2回分振り込んでもらう事はできませんか?無理を承知ですがお願いできませんか?」というメッセージを送り、振り込んでくれました。あまり日にちが合わなかったりしたのですが、会う日が決まり当日になって私が熱が出てしまい、コロナの心配もあったため違う日に変えてもらうように言いました。そして4日後くらいに熱が下がり、2日後に会う事を提案されましたが、親に大事をとって学校を休めと言われたので行けませんでした。きちんと連絡もして、次の日程を決めたのですが、コロナの影響で大学の補講が急に入ることがよくあり、門限も厳しかったため時間をずらすこともできず、それで何度か当日キャンセルすることがありました。こちらから提案した日もあったのですが、厳しいと言われたこともありました。そんなことがあり、3日前くらいに、「すみません。以下転送させていただきます」というメッセージとともに、「拝啓 〇〇様(私の名前) 本日は依頼主様より、当職へご相談頂きました件につきましてご連絡させて頂きます。〜」というメッセージが届き、内容を見ると、貴殿の現金受領に対する面会不履行(実現の可能性が低い)とみなし、受領した金を1週間以内に振り込むように書かれていました。会うことができなかった私が悪いですが、会う気がないわけではないです。このお金は返金する必要はありますか?
相手の方から転送された「拝啓 〇〇様 本日は依頼主様様より、当職へご相談頂きました〜」のメッセージはだれから送られてきているのでしょうか?
弁護士さんだとしたら、転送という形で送ってくることはあるのでしょうか?
また、私は未成年です。もし訴えられる?として未成年とパパ活している相手の方はリスクはないのでしょうか?
分かりにくい文章なのですがたくさんの方に回答していただけると幸いです。
お金をもらって一緒に過ごす契約ということであれば、それを履行する見込みがないということで改めて催促したうえで契約を解除することはできます。
しかし、履行する可能性が低いというだけでないわけではないことから、本来であれば現状解除は難しいはずです。
メッセージが来るまでのやり取り次第ですが、解除が認められない可能性はあるでしょう。そうすればお金を返さなくて済みます。ただし、そのときは約束の回数会わないといけないことにはなります。
また、「パパ活」の内容次第では、公序良俗違反(民法90条)ということで無効に基づいて返金を求めることはできないでしょう(708条)。
弁護士が依頼者のメッセージツールから転送をお願いすることはあります。カカオトークしか知らないなどの場合は考えられるところです。
おそらく弁護士の名前が出ているでしょうから、日弁連のサイトで弁護士の名前を検索して実在の弁護士か確認しましょう。
未成年とはいえ相談者様は大学生のようですので、相手には何らリスクはありません。
ただし、未成年とパパ活をしていたと公開されるのは相手にとってあまりいい話ではないので、訴えることについてのリスクはあるでしょう。
今回のトラブルで解決が難しいようであれば弁護士に相談することもご検討ください。
その方からメッセージがきたあと、会わない気はないため、明日会えると言うことを伝えたのですが、メッセージが転送されてきて、都合上無理と言われました。
返金を求めることができない場合のパパ活はどのようなものなのですか?、
そのメッセージは弁護士さんかなと思ったのですが名前はなかったので誰なのかわかりません。だれなのでしょうか、
配偶者がいるにもかかわらずもっぱら肉体関係の目的のために金銭を払ってパパ活をしていたのであれば、返金を求めることができない場合はあるでしょう。
名前がなければ弁護士かどうかも分かりませんね。
弁護士のミスか、実は弁護士ではないかのどちらかでしょう。