障害者団体における新聞記事の著作権について
障害者支援非営利ボランティア団体のメーリングリストに、ある人が視覚障害者と聴覚障害者に有益な新聞記事を、内容そのまま(画像等は抜いて)記載し、流しました。60名ほどの団体です。すると会員から「著作権違反ではないのか?」との指摘がありました。調べた所、文化庁のサイトに「著作物が自由に使える場合」というページがあり、視覚障害・聴覚障害の方の為の複製、という項目がありました。今回のケースは、これに該当するのかどうかを専門家にお伺いしたく
、投稿させていただきます。よろしくお願いします。
著作権法37条以下の視覚・聴覚障害者のため許される複製とは、たとえば著作物である文章を点字に翻訳したり、著作物である動画にセリフの文字を入れる加工をしたりする場合のことですので、新聞記事をそのまま貼り付けた行為は原則どおり著作権法違反になり得るところです。
ただし、その新聞記事の転載とともに転載者自身の論評などを加えており、論評などがメインという状況で、その他引用のルールを守っていれば著作権法32条で許される引用となるでしょう。
また、時事問題に関する論説であれば、他の新聞や雑誌に転載する場合に許される場合があります(同法39条)。
ご回答ありがとうございました。よく分かりました。