民事訴訟 被告の配偶者に伝わることは多いですか?

現在、貞操権の侵害で訴訟を提起しています。当方は女性で原告側です。

内容証明を無視されたので訴訟になりました。訴状送達後、先方も弁護士を立ててきました。

一般的に訴訟になって被告に弁護士がついている場合、被告の妻には知られずに終わることが多いのでしょうか?

裁判のことがよく分からないので、先生方のご経験上、被告側の妻に知れることが多いのか少ないのかをお伺いしたいです。
(統計は取れないと思うので、ご経験上多いのかどうかを知りたいです。)
宜しく御願い致します。

訴状が届いたことを被告の妻が知らなければ、その後も知られないままの可能性が高いと思います。
相手方の家庭内の事情までは把握できないことが多いですが、私の経験上は、相手方の妻が家にいないことが多い場合は知られないことが多いという印象です。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
追加で恐縮ですが、ご質問です。

①訴訟の和解調書、判決文は被告の代理弁護士宛に送付されますか?

②被告妻に事件番号を匿名で知らせた場合、不法行為に該当しますか?
また匿名で知らせた場合(送った人間を被告側が特定できない場合)でも、被告は推測で原告を訴えることは可能ですか?

宜しく御願い致します。

①について
そのとおりです。

②について
判例等を調べたわけではありませんが、裁判については公開されているとはいえ、不当な目的で知らせることになれば不法行為が成立する可能性はあるかもしれません。
推測の程度によりますが、裁判の当事者でなければすぐに分からない事実を告知すれば、その当事者であることは容易に推測できると思います。

不倫の問題に限らず,「あなたの旦那がこんなひどいことをしています」という感じで,相手妻に伝えることはよくある話で,これをいちいち不法行為として裁判所が扱うかという疑問はあります。ただ,相手男性とのみこっそり訴訟や話し合いをした方が,お金がとりやすいという面があり,依頼を受けが弁護士であれば,とりあえず,相手妻に伝えるのはやめてくれ,というでしょう。

先生方

ご回答ありがとうございます。
お忙しいところ恐縮ですが、可能であれば追加でご教示願います。

相手に一切謝罪なく逃げられた挙句、訴状が届いた後もまだ相手は独身と偽りマッチングアプリを続けており、奥さんに事実を伝えたいです。


もし匿名で被告妻に、被告が独身と偽って交際していたことや、裁判になっていることを伝え、被告からプライバシー侵害で訴えられた場合、認められる慰謝料はどの程度ですか?
(伝えるなら訴訟が全て終わった後にします。)


また、被告妻から事実を知ったことによって家庭を壊されたと訴えられることも有り得ますか?
(こちらは被告が独身と嘘をついていた証拠は沢山あるので、不貞による慰謝料請求をされても痛くはないです。)

宜しく御願い致します。

①もし匿名で被告妻に、被告が独身と偽って交際していたことや、裁判になっていることを伝え、被告からプライバシー侵害で訴えられた場合、認められる慰謝料はどの程度ですか?
→ゼロか,ゼロに近い金額

②また、被告妻から事実を知ったことによって家庭を壊されたと訴えられることも有り得ますか?
→訴えるかどうかは相手方次第,ただし,裁判で請求が認められることは無い。

先生方

とても面倒な内容な質問ですみませんでした。大変参考になりました。
ご丁寧なご対応、心より感謝申し上げます。