交際相手との子供を妊娠。認知されたら養育費の請求は籍を入れてなくても可能か

私は今妊娠3カ月で、交際相手と別れ話が出ています。
認知して養育費の請求は籍を入れてなくても可能でしょうか?
また出産、育児休暇中の生活費の請求もできるものでしょうか?

認知されれば養育費請求ですね。
認知請求と養育費を一緒に申し立てて
出産、育児休暇についても養育費の中で
加算請求してみるといいですね。
法的には生活費の請求は難しいですが、
話し合いで払ってもらうように説得してください。

認知されれば養育費の請求ができます。

養育費の金額は互いの収入で計算しますので養育費の金額の概算が知りたい場合にはお近くの法律事務所や弁護士会の相談窓口にて相談されてみてはいかがでしょうか。

養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることができます。