離婚に際して「お互い自身と、お互いの家族、友人、職場の人に接触しない」という条件を付けられるか
壮絶なDVと付きまといによって、相手から逃げ、身を隠しての離婚裁判中です。
別居4年、暴力の証拠(診断書、録音など)ありますが、相手方は復縁を望んでなかなか合意しませんでした。
現在、ようやく和解離婚が成立しようと言うところで、条件でもめています。
私は離婚に際して「お互い自身と、お互いの家族、友人、職場の人に接触しない」という条件だけを求めていますが、相手方がかたくなに拒否しています。
依頼中の先生も、判決では接近禁止をつけることが難しいから、あきらめてはどうかと言われますが、インターネットが発達した時代、私の居場所はどうしてもばれてしまうことがあるし、職場を転々とすることも、家族や友人に会えない生活を続けることも、もう嫌だと思っています。
相手方が合意しなくても、離婚に際して「お互い自身と、お互いの家族、友人、職場の人に接触しない」という条件を付けることはできますでしょうか?
暴力があったので、何度か警察や友人が入って別れようとしてきたのですが、そのたびに紳士的にふるまい、また職場に来て夫だと名乗って私のあることないことを言って迷惑をかけられ、人間関係を失うの繰り返しで、別れられなかったのでどうにかして、この条件を付けたいです。
壮絶なDVと付きまとい,別居4年を経てこられたとのことで,とても長く辛い道のりだったと思います。
ただ,残念ながら,現在依頼されている先生のご指摘の通りで,そもそも和解ですので相手方が合意しない条件を付けることはできません。また仮に,和解条項の中で,そういった接触禁止の条件を付けたとしても,それを破った時のペナルティはなく,紳士協定のようなものにならざるを得ません。
詳しい事情は存じ上げませんが,相手方の暴力の証拠があって裁判離婚もできそうな中で,今回和解を選ばれるということですので,和解に離婚の合意以外にも相応のメリットがあるということなのだと推察されます。そうであれば,早く和解を成立させて,新たな未来に向けて歩まれる方がよいのではないかと思いました。現在依頼されている先生とよく話し合われてください。
以上ご参考になれば幸いです。
和解には、私には、離婚の合意以外には、一切メリットがありません。お金もなしです。
裁判離婚できそうなのに、しない理由は、相手が一切非を認めず、控訴するから時間がかかると言うことだそうです。
実は相手が警察に捜索願を出し、情報が行ってしまい慌てて引っ越したこともあり、どうしても接近禁止を取りたいのです。
ペナルティとして「接触した場合に100万円を支払う」という条件を付けたのですが、相手方から、却下されています。相手方はとても上から目線です。診断書も録音もあるのに、なぜなのでしょうか。
弁護士会に相談し、訴状に接近禁止を入れれば勝ち取れると言われました。
対応してくれる方を探します。