噂話は業務妨害罪になるでしょうか?

友人が、知り合いの子どもさんに対して『あそこの英会話スクールには幽霊が出るから行かない方がいいよ』と噂話の延長で言ってしまったところ、お子さんは信用してしまい、その英会話スクールを辞めてしまったようです。

この場合、友人がもしお店側から訴えを起こされた場合は業務妨害罪に当たるでしょうか?

また当たった場合、罰金刑になる場合と懲役刑になる可能性はどの程度でしょうか?

よろしくお願いします。

1人だけではならないですね。
不特定または多数の人に伝播することが
要件になってますから。
少数でも伝播可能性があれば事件になりますが。
法定刑は、3年以下の懲役か50万以下の罰金ですね。

ありがとうございます。 伝播可能性があった場合、このようなケースでも懲役刑にあたる可能性は大きいでしょうか?それとも罰金刑となる可能性が高いでしょうか?

事件になっても、罰金でしょうね。