125ccスクーター任意保険未加入の走行中の乗用車への軽度の追突物損事故、過剰?賠償請求
当方125CCスクーターの任意保険無加入です
先日、二車線道路の左車線を走行中に合流地点からトレーラーが割り込みしてきた為に
右車線を走行中の乗用車とトレーラーとの並走状態となり挟まれそうになりつつ
間一髪に車線変更したのですが、右車線の乗用車後部に付いたとたん前車がブレーキ減速して速度20km弱で後部に追突してしまいました。
そのドライバー、当方とも怪我は無いのですが 何か事故の状況が当たり屋臭く疑問を持ちつつも
車後部のバンパーは10cm未満の擦過程度なんですが、修理見積もりがバンパー交換塗装含めて13万の請求が来ました。
当方としては勤務先会社利用の修理工場にて修復すると被害者に伝えても
被害者側の車屋で修理するとしか聞き入れて貰えず一方的に示談決裂してしまい。
挙句に当初は物損事故だったのが軽度ムチウチで人身事故に変更され実況見分も同行して刑事不起訴、行政処分加点を受けました。
後ほど被害者側から弁護士を立てられ簡易裁判所の訴状が送達され
当初の修理見積もり13万と印紙代や弁護士費用含めて15万、訴訟費用も当方の負担になって一方的な請求行為で困惑しています。
当方としては賠償請求額が過剰請求だと思って納得できません。
宜しくお願いします。
少額訴訟の答弁書に当方の言い分及び和解、
若しくは審理結論で賠償請求額の減額は判例にありますでしょうか?
例 15万→7万及び5万円等の減額結論
損害額や過失相殺について検証の余地があり得るため,訴状などの資料をお持ちの上,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の余地は当方も感じておりますので弁護士さんに相談に行くつもりです。
少額訴訟の答弁書に当方の言い分及び和解案として当方側の修理工場にて相見積もりした資料等で賠償請求額の減額は可能でしょうか?
例 15万→7万及び5万円等の減額価格で過失割合7対3、6対4の相殺で収まる判例
挙げていただいた判例については分かりませんが,見積もり資料を証拠として提出することはできます。
それを根拠に減額が認められるかは分かりませんが,和解交渉の材料にはなるかもしれません。