返事をしなくなった相手を契約違反したと見做し、お金を請求できるのか

2年ほど同居をしていた友人がいたのですが、お金を返してくれないことなどを理由に作成した退去同意書に著名押印をしてもらって数ヶ月前に実家に帰ってもらいました。
その退去同意書には『SNS内での悪意ある発言は厳禁』『同意に反している場合正当な金額の請求を受諾すること』『最低限の連絡手段(LINE)は互いに保有しておくものとする』という項目があるのですが、2ヶ月前に相手のSNSでの呟きの内容に対してLINEで物申し口論したのを最後にブロックはされていないものの2ヶ月以上既読無視、電話も出なくなりました。

このように連絡先はあるものの返信をせず連絡を遮断されてしまっている場合、連絡手段として使えなくなっているので同意書違反としてお金を請求できますか?

このように連絡先はあるものの返信をせず連絡を遮断されてしまっている場合、連絡手段として使えなくなっているので同意書違反としてお金を請求できますか?
→ご相談内容からすると、同意書違反と評価できる余地はあります。
 ただし、同意違反の場合の請求金額について、具体的な取り決めがないことから「正当な金額」とはいくらなのかという問題があります。
 この点、連絡が取れないことで何か損害が生じたのでしたら、その金額を請求することが考えられます。しかし、特段損害が生じていないのでしたら、連絡が取れないこと自体で金銭を請求することは難しいと考えます。

倉田 様
ご回答ありがとうございます。
この場合での正当な金額は、一緒に暮らし始めてから相手が働けてない間に貸してきた120万円以上のお金になります。
この金額は退去同意書にも記載してあり、退去同意書とは別に詳細を細かく記載した債務詳細内訳表も存在し、相手に内容全て確認してもらってから第三者(私の姉)もいる前で著名押印しており、第三者含めた三人がその書類を各自所持している状態です。

現時点ではまだ別れてからの損害は出ていないものの、ネット契約者の名前が相手のまま(支払いは私のカードからになってる)なので名前を変更しようとしたのですが、ネットの契約のことで電話したいと言っても無視されて困っています。

また相手とは5年前に知り合いお互い実家暮らしだったのですが親からDVを受けている、でも身体が弱くてまともに働けないから家も出られないなどといった話しを3年間聞いていて「私が家賃などすべて払う代わりに家事全般すること。ゆっくりでもいいからお金を返してくれること」を条件にして私が7年間貯めてきた貯金の殆どを使ってアパートを借りたり車や家具一式揃え同居をするも家事をちゃんとしていたのは最初の2、3ヶ月だけで、日が経つにつれて身体が痛いからと最低限の家事しかやらなくなったり私かお金を返さず友人との遊びや自分がほしいものにばかりにお金を使っているいう生活を2年間され続けられました。
退去同意書にサインしてくれるなら債務の殆どは払わなくていいけど最終月の家賃だけは払ってほしいという言葉に、引越し代でお金がなくなるから最終月の五万円全部払うのはキツイと言われ半額で妥協したのですが、その数日後にはゲームなどを生活必需品でないものを買ったりご飯を食べに行ったりしている写真をあげていて、家出をする前は「料理は作らされるけどご飯食べさせてもらえない。お金ないから何も食べられない」と嘆いてて何度かお金や食べ物を送ったりしたこともあったにも関わらずその実家に帰ってすぐにお金を散財していて、この五年間聞かされてきたのは嘘だったんじゃないかなとも思い、今まで私が相手の為にとしてきたことを考えると無視されている現状含め相手の態度にストレスが溜まっていく一方です。

これらを踏まえても、損害がないといわれる可能性はありますでしょうか…?

追加のご質問を拝見する限り、同意書以外の書面や込み入ったご事情もおありのようですので、ここでは、正確なお答えをすることが困難です。

お持ちの同意書などの資料や経緯をまとめたメモなどを持参して、お近くの法律事務所にてご相談されることをお勧めいたします。