どうかお願いします。。
叔父がAの過失によって起こった自動車事故で死んでしまい、そのとき、叔父の妻は、伯父との間の子ども(後に生まれてくる子)を身ごもっていた。叔父の妻とAは出生前に、Aが叔父の妻およびその子供に500万円ずつ(合計1000万円)支払う代わりに、以後、叔父の妻と子供は損害賠償の請求を一切しない旨の合意をした。しかし、その後に叔父の妻は、損害賠償額が安すぎる(本来であれば、5000万円の賠償請求が可能であった)ことを知り、慌ててAと和解したことを後悔したため、子供の出生後に子供を代理して、損害賠償請求として(既に支払われた500万円を差し引いた)2000万円の支払いをAに求めた。この請求は、認められのでしょうか?
契約は解除できるのでしょうか?
相当古い判例ですが、同種の事案で、出生後にお子さんの請求が認められた例があります(大審院昭和7年10月6日判決)。
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