裁判起こすと言われています

2年ほど前に関わっていた友人にお金を返さないと裁判起こすと言われています
当時友人は夜の仕事をしていて私はそこに通っていました。その人にシャンパンを入れて欲しいと言われたのですが「お金無いから無理」と断りました。
すると「お金渡すからそのお金でシャンパン入れて」と言われました。私は「貴方がいいなら」と言ってその通りにしました。
何回か通ったのですが、友人のその日の売上その月の売上が危ないとそのような手段でシャンパンを降ろしてました。
私は貸して等一切言ったことありませんが
いつになってもいいから返して。と言われました
返した方がいいのでしょうか?
またその人は俺が出すからと毎回言っていたので自腹なのだと思っていました。
これは借金になるのですか?

ちなみにその友人は3年くらい前まで何回も色んなお店の売ってるものを盗んだりしてたみたいです。
過去に警察にも捕まってるみたいです。そんな人が裁判起こせますか?私がこれを警察に言ったら勝てますか?

お相手は貸したつもりのようですが,貸金の契約が成立するためには,①返すことの約束をしたうえで,②お金のやり取りをすることが必要です。

お伺いする限りでは,①お相手の男性が自らお金を渡してシャンパンを入れるように依頼していただけで,ご相談者の意思でそのようなことをしていたわけではなさそうなので,返還の約束はないと思われます。

警察は刑事事件を扱っており,今回のような民事事件には不介入ですから,警察に言ったとしても,何も変わりません。
それよりは,お相手の方に,借りたわけではないことをきちんと主張すべきかと存じます(すでにそのようにされているとは思いますが)。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます
これは返す必要は無いですよね?

お相手が裁判を起こそうとするのであれば、ご相談者が借りたことを証明しなければなりません(契約書など)。
経緯からするとそれは難しいでしょうから、お相手が法的手段に訴える可能性は小さいでしょう。

そのため、ご相談者としては、借りたものではないということを主張して返還請求に応じないという手段を取ることが考えられます。

ご参考になれば幸いです。

なるほど…借用書は書いてないのでありませんし、LINEのトークでも返すと言ったことはありません。
もし裁判を起こされた場合は私は勝てますか?

直前の回答を読み直すと少し分かりづらかったですね。

ご相談者が借りたということを、お相手の人が証明しなければなりません。
借用書がなく、借りたことを推測させるような言動もないのであれば、お相手の人は裁判を起こしたとしても証明できません(そもそも裁判を起こすことも難しいと思われますが)。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます!
参考にさせて頂きます