ネットで知り合った女の子が本人か分からない。

sns上で知り合った女の子(自称15歳)と会う話しになりました。その女の子とは面識もなく、送られた写真でしか顔を見ておらず、それが本人だと思っていました。

しかし、ネット上でその女の子と思われる(少なくとも送られた写真と同じ容姿)自慰行為の動画を発見してしまいました。そしてそれは自分にも送られてきた動画でもありました。

送られてきた動画は自分に送られてくる1ヶ月前に投稿されているみたいで、本当に本人かすら怪しいかったので先延ばしにしてます。(住所も会社も知られているため連絡を切るのが不安)

そのことを知る前は好意を寄せられていたのでいい気になっていたのは自覚しています。
しかし本人が嘘でも本人でももう怖いので縁を切るつもりでいますが、相手の人物が嘘か本当か分からない場合は淫行行為に該当するのでしょうか?

本人の素性を知っていても知らなくても、18歳未満との性行為があれば、青少年条例違反(淫行)を疑われることになります
 「自慰行為の動画を発見してしまいました。そしてそれは自分にも送られてきた動画」という点は、既に、児童ポルノ単純所持罪の疑いがあります。

丁寧なご回答ありがとうございます。
重ね重ねになってしまうのですが、3点ほど回答をお願いします。
・動画についてはすでに削除しましたがそれでも児童ポルノ単純所持罪に当たりますか?

・直接会っていなくても、動画または写真で自慰を送る、送られるのは性行為になると認識で合っていますか?

・素性が分からない(本人またはなりすまし、詐欺等)場合でも警察に自首なり相談した方がいいでしょうか?

お手数ですがよろしくお願いします。

動画についてはすでに削除しましたがそれでも児童ポルノ単純所持罪に当たりますか?
 所持していた期間があるので、所持罪は疑われます。

・直接会っていなくても、動画または写真で自慰を送る、送られるのは性行為になると認識で合っていますか?
行為内容がわからないので、一般論だけにしますが、
オンラインチャットについて、わいせつ行為や性交類似行為を認定した裁判例があります。
性交は会ってないと無理です。

・素性が分からない(本人またはなりすまし、詐欺等)場合でも警察に自首なり相談した方がいいでしょうか?
逮捕危険がある場合には自首で回避という選択はありますが、
そういう判断は 具体的な事実関係に基づいて検討する必要があるので、弁護士に直接相談してください。