他者に自分の裸体写真を見せられていたことがわかりましたが、法に触れませんか?

私は不倫相手の女性(A)と合意の上で性行為動画を撮っていました。
Aの夫が、Aのスマホに保存されていた動画を見てしまいました。Aと夫は離婚に至り、慰謝料は支払い済みです。
数日前、Aの夫が性行為動画のスクリーンショット数枚(私とAの裸体写真)をAの両親とA夫の両親に見せていたことが判明しました。
不倫相手の女性とそのような動画を撮影した自分にも落ち度がありお恥ずかしい話ですが、男とはいえ自分の裸体写真を他者に見せられていたことは法に触れないのでしょうか?

こんにちは。

犯罪という意味では、該当するものはお伺いする限り見当たらないように思います。

しかし、慰謝料支払い後のそのような行為は、あなたに精神的苦痛を与えるものと言えるでしょう。

ですので、相手に慰謝料請求ができると思われます。

参考になさって下さい。